前回はタイ現地採用のだいたいの給与の相場を紹介した。それでは実際に手取りはいくらぐらいになるのだろうか?
タイの場合、毎月の給与から必ず源泉徴収されるのは以下の2つ
(1) 所得税
(2) 社会保険料
日本と比べるとずいぶんさっぱりしている。
まずは(1)の所得税。
こちらは日本でもほとんどの方が納めているので説明は不要かと思うが、タイでも日本と同じく累進課税制度を採用している。2014年5月現在の税率は以下の通りだ。
0~15万バーツ : 0%(非課税)
15~30万バーツ : 5%
30~50万バーツ : 10%
50~75万バーツ : 15%
75~100万バーツ : 20%
100~200万バーツ : 25%
200~400万バーツ : 30%
400万バーツ以上 : 35%
たとえば月給10万バーツで独身、子供無し、扶養家族無しの方の月々の所得税を計算すると、
年収は10万バーツ×12ヶ月=120万バーツ(額面)
ここから基礎控除(6万バーツ)、個人控除(3万バーツ)、社会保険料控除(0.9万バーツ)を引いた、110.1万バーツが課税対象額となる。
すなわち、
(15万×0%)+(15万×5%)+(20万×10%)+(25万×15%)+(25万×20%)+(10.1万×25%)=140,250バーツ
つまり、毎月の所得税は140,250÷12=11,687.50バーツとなる。
ちなみにこの所得税率、実は2013~2014年の2年間限定で時限的に減税措置が取られており、特に何もなければ2015年からは以前の高い税率に戻ることになる。
次に(2)の社会保険料。
これは月々750バーツが給与から天引きされる。(正確には給与の5%で750バーツを上限)
よって、月収10万バーツの人の毎月の手取り額は、
100,000-(11,687.50+750)=87562.50バーツとなる。
※企業によってはプロビデントファンドに加入しているところもあるので、その場合はその掛金がここから天引きされることになる。(その場合、プロビデントファンド掛金分は控除対象となるので、所得税がその分減額されるのだがここでは計算がややこしくなるので割愛。)
参考までに減税措置が取られる以前の所得税率については以下の通りだ。個人的にはこの減税措置が続くとは思えないのだが、延長されることを強く願っている。
0~15万バーツ : 0%(非課税)
15~50万バーツ : 10%
50~100万バーツ : 20%
100~400万バーツ : 30%
400万バーツ以上 : 37%
この税率で上記と同じ条件の方の所得税を計算すると、
(15万×0%)+(35万×10%)+(50万×20%)+(10.1万×30%)=165,300(+25,050)
つまり、毎月の所得税は165,300÷12=13,775バーツ(+2,087.50)となる。
これを高いと思うか安いと思うかは人それぞれであるが、できるだけ税金は少ないほうがいいと思うのが普通ではないだろうか。
というわけで次回はこの所得税の控除方法(節税)について紹介したいと思う。