LTF購入によるタイ国の所得税の控除措置について、これまで何度か記事にしてきましたが、昨年今年と色々なアップデートがありました。そこで一度情報の整理ということで2016年度版として記事にしたいと思います。
まずLTFとは何ぞや?というところから簡単におさらいしてみます。
LTFとはLong Term Equity Fundの略で、タイの株式市場に上場しているさまざまな業種、企業の株式から構成されている投資信託のようなものです。
このLTF、購入額分(上限有り)を年間所得の控除対象とすることでき納付する所得税を大きく減額することができます。しかも数年前までは毎年10-20%ほどの運用益に加え、年5%ほどの分配金まで貰える大変優れものの金融商品でした。しかし、ここ3年ほどは下落が続いており最近購入された人は運用益がマイナスの人も少なくないと思われます。
とは言え、毎年購入額の20-25%が所得税控除で還付されますし配当もありますから、極端に言ってしまえば購入時から約半値になったとしても収支は±0だと思います。(5年保持想定)
それではLTF購入により所得税の還付を受けるにはどのようにすればいいのでしょうか?最近改正されたルールとともに1つ1つ見ていきましょう。
最低保有期間は数えで7年
2016年1月1日の購入分から、最低保有期間はこれまでの5年から7年に変更となりました。この最低保有期間ですが購入日から丸7年ではなく、数えで7年になります。
例)2016年12月に購入した場合
売却可能になるのは2022年1月以降です。もちろん最低保有期間ですのでこれ以上保有していても何ら問題はありません。
控除対象額は最大で年収の15%まで
購入したLTFは無限に所得税を控除できるというわけではありません。控除可能なのは年収の15%を上限とすることが決められています。これを超える分は購入はもちろんできますが、控除対象にはなりませんので投資ではなく単純に節税が目的の場合には、ご自身の年収をきちんと把握したうえで購入するようにしましょう。
例)年収150万バーツの場合(月収10万バーツ、ボーナス3ヵ月/年)
控除可能なLTFの最大購入額上限は、150万×15%=22.5万バーツ
現時点では2019年の購入分まで控除可能
もともと2016年の購入分まで控除可能というものでしたが、現在は3年延長されて2019年までとなっています。
個人的には2018年ごろに再度の延長がしれ~っと閣議決定されると思っています。
実際に所得税の控除を受けるには?
日本ではサラリーマンで給与以外に収入が無い場合、基本的には勤めている会社がすべて処理してくれるので個人で確定申告をしたことが無いという方がほとんどだと思いますが、タイでは必ず毎年1-12月までの所得について、給与以外の所得が一切無かろうと翌年の1-3月の間に個人で確定申告を行う必要があります。
購入したLTFはこの確定申告のときに必ず申請しましょう。申請しないと還付を受けることはできませんのでご注意を。
ちなみに控除対象は購入した年の分のみになりますので毎年控除を受けたい場合には毎年購入する必要があります。
なお毎年1月にล.ย.01(Lor Yor 01)という書類を記入していると思いますが、あらかじめこちらに購入予定のLTFの額を記入して申請しておくと、その分が初めから控除計算されて、控除後の所得税が毎月源泉されるようになります。
もちろんトータルの還付額は同じです。
要は毎月分割して貰うか1年後にまとめてドカっと貰うかの違いですね。私は1年後にまとめて貰った方が臨時収入みたいでお得感がありますし、12分割されていると知らない間に使ってしまいそうなので申請しないようにしています。
当然ですが最初に申請した予定額より多く購入したら確定申告でその分きちんと還付されますし、逆に予定額より少なく購入した場合には確定申告時にしっかり追徴されます。
以上、2016年時点のLTF購入による節税情報のアップデートでした。
賢く節税して、タイで逞しく生きて行きましょう笑
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