2016年末で終了予定だったLTF(Long Term Equity Fund)購入による所得税控除措置ですが、このたび3年延長されて2019年までとなったようですね。
これはタイで働く人にとって朗報です!
ソース
http://www.bangkokpost.com/business/finance/752276/ltf-privileges-get-3-year-extension
http://www.pattayamail.com/thailandnews/cabinet-extends-long-term-equity-fund-benefits-by-3-more-years-52645
LTF購入における所得税控除ですがもう一度簡単にまとめておきますね。
もっと詳しく知りたいという方は購入予定の銀行で聞いてみてください。
LTFの保有期間は数えで5年
丸5年ではないというのがポイントですね。
極端な話だと2015年12月末に買ったとして、最短で売却可能なのは2019年1月初となるので最短保有期間は3年と数日、つまりほぼ3年です。(※厳密には銀行営業日にしか売買できないので最短で3年と1週間くらいになります)
もちろんもっと価値が上がると思えば何年保有してもOKです。最低保有期間さえ過ぎてしまえば株のようにご自身の好きなタイミングで売却していいんです。
さらに分配金が貰えるファンドを買えば毎年1~2回の分配金が貰えます。私が持っているファンドは年に1度で購入額の5%くらいの分配金を毎年貰っています。(※分配金が貰えるファンドの場合、当然ながら分配金権利日落ち後に価格は下落します。)
控除対象は最高で年間総所得の15%分、もしくは50万バーツ迄
例えば月給10万バーツ、ボーナスが年3ヶ月分で年収150万バーツだったとします。
その場合には150万×0.15=22.5万バーツ分のLTFが所得税控除の対象として申請可能です。もちろん購入するのは30万バーツ分でも100万バーツ分でもOKです。あくまでも購入したLTFのうち、上記の例だと22.5万バーツ分が所得税還付の申請対象になるという意味です。限度額の50万バーツ分のLTFを控除申請するには年収で言うと333万バーツ以上ある必要がありますので安月給の我々は心配する必要はないでしょうw
特に年収が100万バーツを超える分は税率が25%なので、所得がある一定の方は単純に購入したLTFの4分の1の額が翌年に還付される計算になります。現在は所得税の減税措置が実施されていますが、数年前は100万バーツを超える分は税率30%でした。
なお購入しただけでは自動的に還付はされませんので、必ず自分でもしくは会社の総務のスタッフ等にサポートしてもらって還付申告を行う必要があります。
勤めている会社から1月の早い段階で「50 Tawi」という書類が社員1人1人に配られますので、そちらの書類を貰い次第以下のWebサイトで簡単に手続きできます。
http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php(※全部タイ語です)
手続きからだいたい10日前後で小切手が指定住所(自宅もしくは会社)に送られてきますのでそれを持って銀行窓口で換金すれば数万バーツをゲットできます。
私は今後もこの制度が続く限りは、控除対象限度額(年間総所得の15%)分のLTFは購入し続けるつもりです。
コメント
初めまして、大谷と申します。
いつも楽しくブログを読ませて頂き、参考にさせて頂いています。
今日コメントをさせて頂いたのは、相互リンクの申込です。
私も「バンコクの日々 blog.livedoor.jp/pts999」というブログを書いて
います。
もしよろしければ、相互リンクをして頂きたく、お願いする次第です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
大谷和幸さま
初めまして。コメントありがとうございます。
相互リンクの件、弊ブログでよろしければ喜んでお受けいたします。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
非常に冷静な分析と数字を使った解説が興味深くいつも読ませてもらってます。
僕も現地採用としてタイで働いています。
ところでLTF,RMFですが今年から「所得の15%」から「課税額の15%」に変更になるようです。
今年の夏頃に出された歳入局通達ですが遡及して今年の収入から(来年の申告から)かわるようです。
当初の計算とずいぶん違ってきたので節税対策に頭を悩ませている最中です。
では勝手ながら今後も有意義な内容を期待してます!
いけさん
コメントありがとうございます!
ご指摘のあったLTF/RMFの所得税控除の対象が「所得の15%」から「課税額の15%」に変更になるといった件、確かにタイ語記事をいくつか見てみると確かに「総所得の15%」→「課税対象額の15%」に文言を変更とありますね。
財務省HPやニュースサイト等で確認後に記事として公開したいと思います。
ご指摘いただきましてどうもありがとうございました。
これからもよろしくお願いします!
こんにちは。いつも有益な情報をありがとうございます。
>極端な話だと2015年12月31日に買ったとして
との記述がございますが、
正確には、年内の銀行最終営業日午後3時30分までに買わないと
今年の購入分とは見なされないので、還付対象にはなりません。
極端な例として仰ってることは承知しておりますが、この部分は
とても重要な箇所と思いましたので、コメントさせて頂きました。
(現に12月31日は銀行休業日ですが、ショッピングセンター内の
店舗は営業しているものの、ファンドの購入はできません)
ゆきさん
コメントいただきましてありがとうございます。
まさにご指摘のとおりでございます。すぐに記事を修正します。
極端な例過ぎました。。。
失礼しました!今後ともどうぞよろしくお願いいたします。