
http://news.truelife.com/detail/3350720より拝借
2015年終了間際になってまたまた新しい所得税控除のニュースです。
2015年12月25日~31日迄の間に購入した商品及びサービスが対象で上限は15,000バーツ
「政府から国民への新年のプレゼント」と題して、2015年12月25日~31日迄の間に購入した商品及びサービスで15,000バーツを上限に所得税控除の対象となることが本日発表されました。
控除対象外となっているのは酒類、たばこ、乗り物用オイル・ガス(要はガソリン)の3点で、控除に必要な書類はม.86/4に準拠したVAT領収書(Tax Invoice)とのことです。通常のTax Invoiceのことなのか、もしくはVAT還付のように何か特別な書類を作ってもらう必要があるのかは不明ですので詳しくは店員さんに聞いてみてください。
ちなみに対象外リストには挙がっていませんが、電気代や携帯サービス料金、インターネットサービス料金等は当然対象外と思われます。
すでに昨年発表されているタイ国内旅行費用(ホテルとツアー代のみで交通費は含まれない)の税控除上限15,000バーツと合わせると、最大で30,000バーツが所得税控除の対象として申請可能になりますね。実際にみなさんに還付されるのは20%か25%の枠がほとんどでしょうから最大で6,000~7,500バーツが還元されることになります。
というわけでボーナスで大きな買い物をする予定がある方は、12/25-31の間に購入される方がお得ですね。もちろん領収書を貰うのも忘れないように!
コメント
Natsuさん、情報ありがとうございます!!
新聞とかほとんど読んでないので危うく知らずに過ごすところでした。
例のLTFは上限15%まで購入してるしどうしようかなと思っていたところです。
日用品の購入や飲食でも使えそうですね。
意識して上限15,000までのインボイス集めます!
ちなみに僕の勤務先は税務申告は個人で行います。
会社には出来るだけ源泉徴収を少なくしてもらい浮いたキャッシュでさらに減税に励んでいます。
では来年もいい年になりますように。
いけさん
いつもコメントありがとうございます。
私はちょうど大きな買い物をする予定だったのでそれで還付申請しようと思います。
除外項目にはありませんでしたけど飲食もいけそうですかね?
私の会社は昨日が仕事納めでしたので本日から9連休に入っています。
来年もいい年にしましょう!
飲食に関して税務署のHPで確認してみました。
http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/PLAN/pasi_2558.pdf
VAT登録をしているお店でタックスインボイスを発行してもらえれば有効とのことです。
日本食レストランなど外国人が働いているお店は確実にVAT登録しているはずなのでインボイス発行してもらえると思います。
しかし。。。昨晩家族でアソーク近くのある外国料理を食べに行ってタックスインボイスをもらおうとしたのですが領収書しか発行してくれませんでした。
レジにいた外国人オーナーはタイ語も英語も日本語も拙く税金のことを説明しても通じませんでした。(泣)
いけさん
この施策、いきなりの発表でしたので知らないタイ人やオーナーさんもたくさんいそうですね(笑)
私は明日買い物に行く予定なのでそのときにタックスインボイス発行してもらうようお願いするつもりです。そう思ってさっき昨年の確定申告書類で自分のタックスID確認したところです。