昨年同様に今年も年末のショッピングが所得税控除されることになりそうです。正式には12/7に実施される閣議を経てからの公布となりますが、おそらく可決されるでしょう。
ソース
→ http://www.posttoday.com/economy/finance/468654
(12/19追記)
正式に可決、公布されましたね。
期間は1日伸びて12/14-12/31で控除額は最大で15,000バーツとなりました。
昨年の記事はこちら↓↓
控除額は最大で1.5万バーツ、対象期間は12/14-31!!
昨年同様、年末の対象期間内に買い物やサービスを受けた場合、最大で15,000バーツまでが所得税控除の対象となる予定です。控除額は昨年と同様ですが期間が伸び、12/14-31の計18日間が対象となります。酒類やガソリン、たばこ等は当然対象外。
所得税率が25%でしたら15,000 x 25% = 3,750バーツ(約11,500円)が確定申告後に還付されることになります。これって結構な額ですよね。
ただ、、、
実は先週のニュースでは、今年はこの特別控除枠が昨年の倍の最大30,000バーツになる!と報じられていただけに正直がっかり感は否めません。。。
ショッピング枠とは別に国内旅行分も別枠で控除対象!
12/14-31の期間のショッピング枠とは別に、タイ国内旅行のホテル代、パッケージ代、ツアー代に対しても1/1-12/31の間で最大15,000バーツ分の控除枠があります。さらに12/1-31分に15,000バーツ分の控除枠が追加されることが決定しました。
ソース
→ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mr322.pdf
つまり合算で最大3万バーツ分の国内旅行のホテル代やパッケージ代に対して所得税控除を受けることができます。
所得税控除を受けるには??
上述の所得税控除の恩恵にあやかるためには、2017年(仏暦2560年)の確定申告時に忘れずに自分で申請する必要があります。申請しなければ当然還付金は受け取れません。自動で還付されるというわけではありませんのでご注意ください。
また申請はTax Invoiceがあるものに限られますので、当該期間中に購入したりサービスを受けたものはすべてTax Invoiceを作ってもらう必要があります。レシート、領収書ではありませんのでご注意を!
【ご参考】
ホテル予約サイトAg○daでホテル代を支払った場合、タイ国のTax Invoiceは発行されませんので控除申請できません。(正確に言うと申請自体はできるが、あとで当局からTax Invoiceの追加提出を求められた場合に困ることになります。悪意があると見なされれば追徴課税の恐れあり。。。)
ホテルに直接代金を支払った場合にのみ、ホテル側からTax Invoiceを作成してもらえるので、直接予約するか、Booking.COM経由がおススメです。
年末の特別減税はもはや恒例となるか?
景気刺激策と題し昨年から始まったこの年末の特別減税。今年でまた2年目ですが来年以降も恒例となるのでしょうか?
私は今の政府が続く来年末は同様に実施される可能性は濃厚だと思いますし、その後に選挙で選ばれる新政府も現政府の意向はなるべく組んだ内閣となるでしょうからこのまま毎年恒例となる可能性は少なくないと考えています。
こういった特別減税が年末やソンクラーン直前に発表されることを見越して、大きな買い物はその時期にするように心掛けるだけで、年間で結構な額の所得税を還付してもらうことができます。我々外国人はただでさえ真面目に高い税金を納めていますので、利用できる制度はしっかり利用して、還してもらえるものはきちんと還してもらいタイライフをもっと充実させましょう!
コメント
Natsuさん、おひさしぶりです。
今年も結局ありましたね、特別減税!
日常的な買い物とプラスアルファで15,000バーツの枠は全部使っちゃいました。
後は旅行減税の枠を年末でどう使うか。。。
LTFは15%フルに使いきったのでRMFもそれなりに買い込みました。
再来年からは7年のLTFよりRMFの方が先に売却可能な年齢になってしまいます。
いずれにしろ来年は基礎控除の拡大がうれしいです。
また色々な情報の発信お待ちしています(勝手ですが)
では来年もお互い良い年でありますように。
いけさん
おひさしぶりです。
ありましたね、年末特別減税!毎年恒例になってくれれば嬉しいです。私も15,000バーツ枠は使い切りました。正直もっと枠増やしてほしいくらいです笑 来年からの基礎控除拡大はかなり大きいですね。手取り収入が増えるのはいいことです!
来年もどうぞよろしくお願いします。